▼行政書士の登録
行政書士として活動するには、「行政書士となるための資格」を有する者(行政書士試験合格など)が、日本行政書士会連合会の行政書士名簿に登録を受けなければいけません。
行政書士名簿の登録を受けるためには、行政書士事務所を設けようとする都道府県の各行政書士会へ、必要な書類を提出する必要があります。
登録の際には、登録料や会費として30万円前後が必要になります。その後も会費として毎年6万円前後が必要。これらの金額は都道府県によって多少の差がありますが、この登録を行わないと、行政書士としての業務を行ってはいけないのはもちろんのうえ、行政書士として名乗ることも出来ません。
※行政書士または行政書士法人でない者が業として報酬を得て、これらの書類の作成を行うと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の適用となります。
▼行政書士が独占業務を行うには?
行政書士の独占業務は、行政書士試験に合格しただけの者や弁護士・弁理士・公認会計士・税理士は、それだけでは行政書士とはいえず、行政書士の独占業務が行えるわけではありません。
行政書士名簿に登録してはじめて行政書士となることができ、独占業務(書類の作成)を行うことができます。
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